刑事訴訟法 昭和二十三年法律第百三十一号 現行施行 2026-08-13 条文取得 2026-09-07

第350_25条

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原文整理テーマ別まとめ
即決裁判手続/公判準備及び公判手続の特例ステップ 1 / 1 公判準備及び公判手続の特例公判準備及び公判手続の特例について、条文は何を定めているか。

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第350_25条
第三百五十条の二十五裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があつた事件について、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該決定を取り消さなければならない。
一判決の言渡し前に、被告人又は弁護人が即決裁判手続によることについての同意を撤回したとき。
二判決の言渡し前に、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述を撤回したとき。
三前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
四当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
2前項の規定により第三百五十条の二十二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。ただし、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。

一次情報