この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法殺人予備
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和37(あ)88
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和37年11月8日 棄却
- 登載
- 刑集 第16巻11号1522頁
- 参照法条
- 刑法201条,刑法199条,刑法60条
- 判示事項
- 殺人予備罪の共同正犯にあたるとされた事例。
裁判要旨殺人の目的を有する者から、これに使用する毒物の入手を依頼され、その使途を認識しながら、右毒物を入手して依頼者に手交した者は、右毒物による殺人が予備に終つた場合に、殺人予備罪の共同正犯としての責任を負うものと解すべきである。
刑法殺人予備、決鬪等
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和24(れ)1511
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和26年3月16日 棄却
- 登載
- 刑集 第5巻5号755頁
- 参照法条
- 明治22年法律34号決闘ニ関スル件1条,明治22年法律34号決闘ニ関スル件3条,刑法201条
- 判示事項
- 一 明治二二年法律第三四号決闘に関する件第一条にいわゆる決闘応挑罪の成立時期 二 決闘の意義と殺意を以て決闘の準備をした者の罪責
裁判要旨一 明治二二年法律第三四号決闘に関する件第一条には「決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応ジタル者」と規定しているから決闘応挑罪が成立するには応挑の意思表示が挑発者の認識に到達することを必要とすることは明らかである。
二 決闘とは当事者間の合意により相互に身体又は生命を害すべき暴行をもつて争闘する行為を汎称するのであつて必ずしも殺人の意思をもつて争闘することを要するものではない。しかし、決闘にも殺人の意思をもつて為されるものもあり得るのであるからその場合には決闘の罪の外殺人の罪の成立することは前記決闘に関する法律第三条に「決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス」とあるによつても明らかである。それゆえ殺人の意味をもつて決闘の準備をした場合には殺人予備罪が成立するものといわなければならない。原判決が判示第三の事実を殺人予備罪としたのは決闘をもつて直ちに殺し合いと即断したからではなく証拠によつて本件決闘については、殺人の意思であつたと認定した結果である。そして原判決の挙示する証拠によつて右の事実認定をすることができるのであるから原判決には所論のような違法なく論旨はいずれも理由がない。
二 決闘とは当事者間の合意により相互に身体又は生命を害すべき暴行をもつて争闘する行為を汎称するのであつて必ずしも殺人の意思をもつて争闘することを要するものではない。しかし、決闘にも殺人の意思をもつて為されるものもあり得るのであるからその場合には決闘の罪の外殺人の罪の成立することは前記決闘に関する法律第三条に「決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス」とあるによつても明らかである。それゆえ殺人の意味をもつて決闘の準備をした場合には殺人予備罪が成立するものといわなければならない。原判決が判示第三の事実を殺人予備罪としたのは決闘をもつて直ちに殺し合いと即断したからではなく証拠によつて本件決闘については、殺人の意思であつたと認定した結果である。そして原判決の挙示する証拠によつて右の事実認定をすることができるのであるから原判決には所論のような違法なく論旨はいずれも理由がない。
刑法殺人
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和38(あ)386
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和39年8月24日 棄却
- 登載
- 集刑 第152号545頁
- 参照法条
- 刑訴法312条,刑訴法404条,刑訴規則209条,刑法199条,刑法201条,刑法211条後段
- 判示事項
- 第二審における訴因変更手続の要否。
裁判要旨殺人罪として起訴された事案について、第一審判決が殺人予備と重過失致死で処断し、第二審がこれを破棄自判するに当り、訴因変更手続を経ることなく殺人罪として処断したとしても、第一審において訴因変更手続がとられた形跡が存しないときは、第二審は本来の訴因そのものにつき審判をしたに止まり、訴因変更手続要否の問題が生ずる余地は存しない。
条文原文
原文ママ刑法 第201条(予備)
(予備)
第二百一条第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第201条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。