判示事項
女子高校生に強いてわいせつな行為をして殺害したとして起訴された事案につき,目撃証言の信用性を否定するなどして事実誤認を理由に有罪(無期懲役)の第1審判決を破棄し無罪とした原判決が是認された事例(舞鶴女子高校生殺害事件)
参照法条
刑法
9条〈刑の種類〉,刑法
181条1項〈不同意わいせつ等致死傷〉,刑法
176条〈不同意わいせつ〉前段,刑法
199条〈殺人〉,刑訴法382条,刑訴法397条1項,刑訴法411条3号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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