窃盜

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事件番号
昭和30(あ)2419
裁判年月日
昭和33年3月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第123号505頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

再犯につき刑法第五九条を適用した違法と刑訴法第四一一条

裁判要旨

本件犯罪が(イ)の前科とは累犯の関係にあるが(ロ)の前科の仮出獄中の犯行である場合に、原判決が刑法第五九条を適用した違法であつても、刑訴第四一一条を適用すべき場合にあたらない。

参照法条

刑法56条1項〈再犯〉,刑法57条〈再犯加重〉,刑法59条〈三犯以上の累犯〉,刑訴法411条1号

この裁判例が参照する条文の解説

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