刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第56条再犯

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/累犯ステップ 1 / 1 累犯累犯について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法住居侵入、窃盜未遂
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和32(あ)1029
裁判
最高裁判所大法廷 昭和33年2月26日 棄却
登載
刑集 第12巻2号316頁
参照法条
刑訴法305条,刑訴法335条1項,刑訴法317条,刑法56条,刑法57条
判示事項
累犯となる前科を認定する証拠書類と刑訴法第三〇五条による取調の要否
裁判要旨累犯となる前科を認定する証拠書類は、刑訴法第三〇五条による取調をなすことを要するものと解すべきである。
刑法道路交通法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和56(あ)430
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年3月11日 棄却
登載
刑集 第36巻3号253頁
参照法条
刑法24条,刑法56条1項
判示事項
刑法五六条一項にいう「其執行ヲ終リ・・・・タル日ヨリ五年内」の意義
裁判要旨刑法五六条一項にいう「其執行ヲ終リ・・・・タル日ヨリ五年内」とは、受刑の最終日の翌日から起算して五年以内をいう。
刑法暴力行為等処罰に関する法律違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和43(あ)1605
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年9月26日 棄却
登載
刑集 第23巻9号1154頁
参照法条
暴力行為等処罰に関する法律1条ノ3,憲法39条後段,刑法8条,刑法56条
判示事項
一 暴力行為等処罰に関する法律一条の三所定の罪と累犯加重 二 ある前科の存在をもつて常習的暴行等の罪(暴力行為等処罰に関する法律一条の三)の要件たる常習性を認定する一資料としたうえその前科と右常習的暴行等の罪とが刑法上の累犯の関係にあることを理由に右常習的暴行等の罪につき累犯加重をすることと憲法三九条後段
裁判要旨一 暴力行為等処罰に関する法律一条の三所定の罪についても刑法の累犯加重の規定の適用がある。
二 ある前科の存在をもつて常習的暴行等の罪(暴力行為等処罰に関する法律一条の三)の要件たる常習性を認定する一資料とした場合において、その前科と右常習的暴行等の罪とが刑法上の累犯の関係にあるときは、右常習的暴行等の罪につき累犯加重をても、憲法三九条後段に反するものではない。

条文原文

原文ママ
刑法 第56条(再犯)
(再犯)
第五十六条拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
2死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。

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