刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第59条三犯以上の累犯

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/累犯ステップ 1 / 1 累犯累犯について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法常習累犯窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和43(あ)94
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年7月8日 棄却
登載
刑集 第23巻8号1045頁
参照法条
盗犯等の防止及び処分に関する法律3条,刑法56条,刑法59条
判示事項
盗犯等の防止及び処分に関する法律三条にいう三回以上の懲役刑と刑法五六条の要件の要否
裁判要旨盗犯等の防止及び処分に関する法律三条にいう三回以上の懲役刑は、その相互間に刑法五六条所定の要件が存在することを必要としない。
刑法常習累犯窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和43(あ)2655
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年6月5日 棄却
登載
刑集 第23巻7号935頁
参照法条
盗犯等の防止及び処分に関する法律2条,盗犯等の防止及び処分に関する法律3条,刑法8条,刑法56条,刑法59条
判示事項
一 盗犯等の防止及び処分に関する法律三条の趣旨 二 いわゆる常習累犯窃盗の罪と累犯加重
裁判要旨一 盗犯等の防止及び処分に関する法律三条は、窃盗その他同法二条所定の罪を行なう習癖を有する者を、その習癖のない者より重く処罰するため、通常の窃盗その他の罪とは異なる新たな犯罪類型を定めたものである。
二 いわゆる常習累犯窃盗の罪についても、刑法の累犯加重の規定の適用がある。
刑法詐欺、恐喝、私文書偽造、同行使
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)5680
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年4月2日 棄却
登載
刑集 第8巻4号399頁
参照法条
刑法56条,刑法57条,刑法59条,刑訴法380条
判示事項
一 数個の前科がある場合と刑法第五九条にいわゆる「三犯」 二 再犯につき刑法第五九条を適用した違法と判決への影響
裁判要旨一 本件犯罪と累犯の関係にある前科が数個あつても、前科相互間に刑法第五六条所定の条件を欠くときは、再犯であつて三犯ではない。
二 前科相互間に刑法第五六条所定の条件を欠くため、再犯であつて三犯でないにも拘らず、刑法第五九条を適用した違法があつても、その前科がいずれも本件犯罪と累犯の関係にある場合には、右の違法は、判決に影響を及ぼすことが明らかな場合にあたらない。

条文原文

原文ママ
刑法 第59条(三犯以上の累犯)
(三犯以上の累犯)
第五十九条三犯以上の者についても、再犯の例による。

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