詐欺、恐喝、私文書偽造、同行使

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事件番号
昭和28(あ)5680
裁判年月日
昭和29年4月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻4号399頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 数個の前科がある場合と刑法第五九条にいわゆる「三犯」
二 再犯につき刑法第五九条を適用した違法と判決への影響

裁判要旨

一 本件犯罪と累犯の関係にある前科が数個あつても、前科相互間に刑法第五六条所定の条件を欠くときは、再犯であつて三犯ではない。
二 前科相互間に刑法第五六条所定の条件を欠くため、再犯であつて三犯でないにも拘らず、刑法第五九条〈三犯以上の累犯〉を適用した違法があつても、その前科がいずれも本件犯罪と累犯の関係にある場合には、右の違法は、判決に影響を及ぼすことが明らかな場合にあたらない。

参照法条

刑法56条〈再犯〉,刑法57条〈再犯加重〉,刑法59条〈三犯以上の累犯〉,刑訴法380条

この裁判例が参照する条文の解説

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