殺人、銃砲等所持禁止令違反

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事件番号
昭和23(れ)2030
裁判年月日
昭和24年5月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第3巻6号729頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

過失の主張と旧刑訴法第三六〇条第二項

裁判要旨

殺人被告事件において、被告人が過失による傷害である旨の主張は、旧刑訴法第三六〇条第二項の主張にはあたらない。

参照法条

旧刑訴法360条2項,刑法199条〈殺人〉,刑法210条〈過失致死〉,刑法410条20号

この裁判例が参照する条文の解説

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