刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第210条過失致死

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/過失傷害の罪ステップ 1 / 1 過失傷害の罪過失傷害の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法殺人、賍物故買
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和25(れ)548
裁判
最高裁判所大法廷 昭和26年1月17日 破棄差戻
登載
刑集 第5巻1号20頁
参照法条
刑法199条,刑法210条,旧刑訴法291条,旧刑訴法410条18号
判示事項
一 酩酊すると暴行する習癖のある注意義務 二 殺人の公訴事実中には過失致死の事実も含まれるか
裁判要旨一 本件被告人の如く、多量に飲酒するときは病的酩酊に陥り、因つて心神喪失状態において他人に犯罪の害悪を及ぼす危険ある素質を有する者は、居常右心神喪失の原因となる飲酒を抑止又は制限する等前示危険の発生を未然に防止するよう注意する義務あるものといわねばならない。しからば、たとえ原判決認定のように、本件殺人の所為は被告人の心身喪失時の所為であつたとしても、(イ)被告人にして既に前示のような己れの素質を自覚していたものであり且つ(ロ)本件事前の飲酒につき前示注意義務を怠つたがためであるとするならば、被告人は過失致死の罪責を免れ得ないものといわねばならない。
二 殺人の公訴事実中には過失致死の事実をも包含するものと解するを至当とすべきである。
刑法過失致死
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和39(あ)2016
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年5月25日 棄却
登載
刑集 第21巻4号584頁
参照法条
刑法210条
判示事項
神社の行事に参集した群集の雑踏により多数の死者を生じた事故についてその行事を企画施行した当該神社の職員に右事故の発生を予見しこれを未然に防止するための措置をとるべき注意義務があるとされた事例
裁判要旨大みそかから元旦にかけて特定の神社(新潟県西蒲原郡a村所在A神社)に参拝することが二年まいりと呼ばれ、これがその地方では神社の著名な行事とされていて、例年多数の参拝者が境内に参集する慣わしになつている場合において、当該神社の職員は、右二年まいりの行事を企画施行し、その行事の一環として、午前零時の花火を合図に拝殿前の広場で餅まきをする等の催しを行なうにあたつては、参拝や餅まきの餅を拾うために多数の群集が右拝殿前の広場、これに通ずる門およびその門前の石段付近に集まり、その雑踏によつて転倒者が続出し、多数の死者を生ずるような事故の発生するおそれのあることを予見し、これを未然に防止するため、あらかじめ相当数の警備員を配置し、参拝者の一方交通を行なう等雑踏整理の手段を講ずるとともに、右餅まきの時刻、場所、方法等を配慮し、その終了後参拝者を安全に分散退出させるべく誘導する等の措置をとるべき注意義務がある。
刑法殺人、銃砲等所持禁止令違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和23(れ)2030
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和24年5月17日 棄却
登載
刑集 第3巻6号729頁
参照法条
旧刑訴法360条2項,刑法199条,刑法210条,刑法410条20号
判示事項
過失の主張と旧刑訴法第三六〇条第二項
裁判要旨殺人被告事件において、被告人が過失による傷害である旨の主張は、旧刑訴法第三六〇条第二項の主張にはあたらない。

条文原文

原文ママ
刑法 第210条(過失致死)
(過失致死)
第二百十条過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

一次情報