窃盗、盗走未遂

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事件番号
昭和26(あ)3067
裁判年月日
昭和27年4月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻4号653頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑訴第四一一条にあたらない一事例

裁判要旨

累犯加重をするにあたり再犯を三犯と誤つて刑法第五九条を適用しても、刑訴四一一条を適用すべき違法とは認められない。

参照法条

刑法56条〈再犯〉,刑法57条〈再犯加重〉,刑法59条〈三犯以上の累犯〉,刑訴法411条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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