強姦致傷

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事件番号
昭和30(あ)2244
裁判年月日
昭和32年6月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第11巻6号1721頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑訴法第四〇〇条但書に違反する一事例

裁判要旨

強姦致傷の公訴事実について第一審が、単なる傷害罪と認定処断したのに対し、控訴審が何ら自ら事実の取調をしないで第一審判決を事実誤認があるとして破棄し、訴訟記録並びに第一審で取り調べた証拠のみによつて、直ちに強姦致傷の事実を認定処断することは、刑訴第四〇〇条但書に違反するものである。

参照法条

刑法204条〈傷害〉,刑法181条〈不同意わいせつ等致死傷〉,刑訴法400条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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