刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第63条従犯減軽

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
共犯ステップ 1 / 1 共犯共犯について、条文は何を定めているか。総則/共犯ステップ 1 / 1 共犯共犯について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法強盗傷人
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和35(あ)2264
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年2月26日 棄却
登載
集刑 第146号431頁
参照法条
刑法63条,刑訴法335条2項
判示事項
従犯の主張と刑訴法第三三五条第二項。
裁判要旨従犯の主張は刑訴法第三三五条第二項の主張にあたらない。
刑法物価統制令違反、経済関係罰則の整備に関する法律違反、同幇助
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和27(れ)76
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和28年2月26日 その他
登載
集刑 第74号403頁
参照法条
経済関係罰則の整備に関する法律5条,刑法63条,刑法68条,新刑訴法411条1号
判示事項
従犯減軽をした罰金刑が法律上の減軽をした処断刑の範囲を超えた場合と判決の破棄
裁判要旨本件行為時における昭和一九年法律第四号経済関係罰則の整備に関する法律五条所定の罰金刑は五千円以下であり、従犯減軽をした罰金刑は二千五百円以下であるのに、原判決は被告人に対して法律上の減軽をした処断刑の範囲を超える罰金刑を科したものであるから、刑訴施行法三条の二により適用される刑訴四一一条一号に該当する法令の違反があるといわなければならない。

条文原文

原文ママ
刑法 第63条(従犯減軽)
(従犯減軽)
第六十三条従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

一次情報