強盗傷人

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事件番号
昭和35(あ)2264
裁判年月日
昭和38年2月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第146号431頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

従犯の主張と刑訴法第三三五条第二項。

裁判要旨

従犯の主張は刑訴法第三三五条第二項の主張にあたらない。

参照法条

刑法63条〈従犯減軽〉,刑訴法335条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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