判示事項
従犯減軽をした罰金刑が法律上の減軽をした処断刑の範囲を超えた場合と判決の破棄
裁判要旨
本件行為時における昭和一九年法律第四号経済関係罰則の整備に関する法律五条所定の罰金刑は五千円以下であり、従犯減軽をした罰金刑は二千五百円以下であるのに、原判決は被告人に対して法律上の減軽をした処断刑の範囲を超える罰金刑を科したものであるから、刑訴施行法三条の二により適用される刑訴四一一条一号に該当する法令の違反があるといわなければならない。
参照法条
経済関係罰則の整備に関する法律5条,刑法
63条〈従犯減軽〉,刑法
68条〈法律上の減軽の方法〉,新刑訴法411条1号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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