刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第53条拘留及び科料の併科

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
併合罪ステップ 1 / 1 併合罪併合罪について、条文は何を定めているか。総則/併合罪ステップ 1 / 1 併合罪併合罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法窃盗
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和25(あ)2074
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和26年1月18日 棄却
登載
集刑 第39号517頁
参照法条
刑法47条,刑法53条,刑訴法313条
判示事項
併合罪の関係にある事件を分離して審判とすることの適否
裁判要旨併合罪の関係にある二個以上の犯罪について、各別に公訴の提起があり、各別個の事件として、同一裁判所に繋属する場合においても、これを併合審理するか否かは、裁判所が各場合における諸般の事情を斟酌して適当に裁定するところに委ねられているのである。そして刑法はその第四七条乃至第五三条において、併合罪が同時に審判せられる場合の刑の加重併科等に関して規定すると共に、それが各別に裁判せられた場合における刑の執行に関しても特に規定を設け以て併合罪が各別個の事件として審判せられるか否かにより被告人に不利益を来さないように用意しているのである。

条文原文

原文ママ
刑法 第53条(拘留及び科料の併科)
(拘留及び科料の併科)
第五十三条拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
2二個以上の拘留又は科料は、併科する。

一次情報