判示事項
併合罪の関係にある事件を分離して審判とすることの適否
裁判要旨
併合罪の関係にある二個以上の犯罪について、各別に公訴の提起があり、各別個の事件として、同一裁判所に繋属する場合においても、これを併合審理するか否かは、裁判所が各場合における諸般の事情を斟酌して適当に裁定するところに委ねられているのである。そして刑法はその第四七条乃至第五三条において、併合罪が同時に審判せられる場合の刑の加重併科等に関して規定すると共に、それが各別に裁判せられた場合における刑の執行に関しても特に規定を設け以て併合罪が各別個の事件として審判せられるか否かにより被告人に不利益を来さないように用意しているのである。
参照法条
刑法
47条〈有期拘禁刑の加重〉,刑法
53条〈拘留及び科料の併科〉,刑訴法313条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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