この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法詐欺
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)4282
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和34年8月28日 棄却
- 登載
- 刑集 第13巻10号2906頁
- 参照法条
- 刑法242条,刑法246条1項,刑法251条,国有鉄道共済組合規則(昭和15年鉄道省令7号)34条,国有鉄道共済組合規則(昭和135鉄道省令7号)31条,公共企業体職員等共済組合法29条,恩給法11条
- 判示事項
- 一 国鉄公傷年金証書は財物か 二 担保に供した国鉄公傷年金証書に対する詐欺罪の成立
裁判要旨一 国鉄公傷年金証書は、刑法にいわゆる財物にあたる。
二 国鉄公傷年金証書はこれを債権の担保に供することは法令上禁止され無効であるとしても、該年金の受給者がその証書を債権担保のため債権者に差入れた後債権者を欺罔して右証書を交付させたときは、刑法第二四二条にいわゆる「他人ノ財物ト看做」された自己の財物を騙取した詐欺罪が成立する。
二 国鉄公傷年金証書はこれを債権の担保に供することは法令上禁止され無効であるとしても、該年金の受給者がその証書を債権担保のため債権者に差入れた後債権者を欺罔して右証書を交付させたときは、刑法第二四二条にいわゆる「他人ノ財物ト看做」された自己の財物を騙取した詐欺罪が成立する。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第251条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。