刑法 現行施行 条文取得 2026-09-06

第134条秘密漏示

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/秘密を侵す罪ステップ 1 / 1 秘密を侵す罪秘密を侵す罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法秘密漏示被告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成22(あ)126
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成24年2月13日 棄却
登載
刑集 第66巻4号405頁
参照法条
(1〜3につき)刑法134条1項,(3につき)刑法135条,刑訴法230条
判示事項
1 医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた医師がその過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為と秘密漏示罪の成否 2 医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の刑法134条1項の「人の秘密」の範囲 3 刑法134条1項の罪の告訴権者
裁判要旨1 医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた医師が,当該鑑定を行う過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為は,医師がその業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏示するものとして刑法134条1項の秘密漏示罪に該当する。
2 医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の刑法134条1項の「人の秘密」には,鑑定対象者本人の秘密のほか,同鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれる。
3 医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定の過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密を漏示した場合には,その秘密を漏示された者は,刑訴法230条にいう「犯罪により害を被った者」として,告訴権を有する。
(1,2につき補足意見がある。)
刑法覚せい剤取締法違反被告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成17(あ)202
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成17年7月19日 棄却
登載
刑集 第59巻6号600頁
参照法条
刑法134条1項,刑訴法218条1項,刑訴法239条,刑訴法317条
判示事項
治療の目的で救急患者から尿を採取して薬物検査をした医師の通報を受けて警察官が押収した上記尿につきその入手過程に違法はないとされた事例
裁判要旨医師が,治療の目的で救急患者の尿を採取して薬物検査をしたところ,覚せい剤反応があったため,その旨警察官に通報し,これを受けて警察官が上記尿を押収したなどの事実関係の下では(判文参照),警察官が上記尿を入手した過程に違法はない。

条文原文

原文ママ
刑法 第134条(秘密漏示)
(秘密漏示)
第百三十四条医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

一次情報