覚せい剤取締法違反被告事件

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事件番号
平成17(あ)202
裁判年月日
平成17年7月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第59巻6号600頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)2179

判示事項

治療の目的で救急患者から尿を採取して薬物検査をした医師の通報を受けて警察官が押収した上記尿につきその入手過程に違法はないとされた事例

裁判要旨

医師が,治療の目的で救急患者の尿を採取して薬物検査をしたところ,覚せい剤反応があったため,その旨警察官に通報し,これを受けて警察官が上記尿を押収したなどの事実関係の下では(判文参照),警察官が上記尿を入手した過程に違法はない。

参照法条

刑法134条1項,刑訴法218条1項,刑訴法239条,刑訴法317条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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