秘密を侵す罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この章は、他人の信書や秘密を正当な理由なく暴くことを処罰する規定をまとめたものです。封をした信書を開ける行為(信書開封罪)と、医師・弁護士・宗教職など一定の職にある者が業務上知った人の秘密を漏らす行為(秘密漏示罪)を対象とし、いずれも被害者の告訴がなければ起訴されません。実務担当者は、誰が処罰対象になり得るか、告訴が必要な点を押さえておく必要があります。
| 条文 | 行為 | 対象者 | 刑罰 | 親告罪 |
|---|---|---|---|---|
| 133条 | 封をした信書を開ける | 誰でも(正当理由なし) | 1年以下拘禁刑/20万円以下罰金 | 要 |
| 134条1項 | 業務上知った秘密を漏らす | 医師・薬剤師・弁護士等 | 6月以下拘禁刑/10万円以下罰金 | 要 |
| 134条2項 | 業務上知った秘密を漏らす | 僧侶・神職等の宗教職 | 6月以下拘禁刑/10万円以下罰金 | 要 |
秘密を侵す罪について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた医師がその過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為と秘密漏示罪の成否
2 医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の刑法134条1項の「人の秘密」の範囲
3 刑法134条1項〈秘密漏示〉の罪の告訴権者
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。