この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法業務上横領被告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成24(あ)878
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成24年10月9日 棄却
- 登載
- 刑集 第66巻10号981頁
- 参照法条
- (1,2につき)刑法244条1項,刑法253条,刑法255条
- 判示事項
- 1 家庭裁判所から選任された成年後見人が成年被後見人所有の財物を横領した場合と刑法244条1項の準用の有無 2 家庭裁判所から選任された成年後見人が成年被後見人所有の財物を横領した場合に成年後見人と成年被後見人との間の親族関係を量刑上酌むべき事情として考慮することの当否
裁判要旨1 家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があっても,同条項は準用されない。
2 家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があることを量刑上酌むべき事情として考慮するのは相当ではない。
2 家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があることを量刑上酌むべき事情として考慮するのは相当ではない。
刑法業務上横領被告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成19(あ)1230
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成20年2月18日 棄却
- 登載
- 刑集 第62巻2号37頁
- 参照法条
- 刑法244条1項,刑法253条,刑法255条
- 判示事項
- 家庭裁判所から選任された未成年後見人が未成年被後見人所有の財物を横領した場合と刑法244条1項の準用の有無
裁判要旨家庭裁判所から選任された未成年後見人が業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合,未成年後見人と未成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があっても,その後見事務は公的性格を有するものであり,同条項は準用されない。
条文原文
原文ママ刑法 第255条(準用)
(準用)
第二百五十五条第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第255条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。