業務上横領被告事件

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事件番号
平成19(あ)1230
裁判年月日
平成20年2月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第62巻2号37頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成18(う)244

判示事項

家庭裁判所から選任された未成年後見人が未成年被後見人所有の財物を横領した場合と刑法244条1項の準用の有無

裁判要旨

家庭裁判所から選任された未成年後見人が業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合,未成年後見人と未成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があっても,その後見事務は公的性格を有するものであり,同条項は準用されない。

参照法条

刑法244条1項〈親族間の犯罪に関する特例〉,刑法253条〈業務上横領〉,刑法255条〈準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

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