この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法傷害致死、窃盜
- 位置づけ
- 最高裁大法廷
- 事件番号
- 昭和25(れ)1341
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和26年4月18日 棄却
- 登載
- 集刑 第44号185頁
- 参照法条
- 刑法235条,刑法254条
- 判示事項
- 殺害された被害者の所持する財布を奪取した者の罪責
裁判要旨なお、被害者が殺害されたからとてその死亡によつて直ちに所論財布を何人も所持しなくなるというわけのものでない。そうして盗罪は他人の所持を奪うことによつて成立するのであるから原判決が判示第二の所為を、所論のように占有離脱物の横領とせずに、窃盗罪としたのは正当である。
刑法遺失物横領、賍物故買
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和54(あ)2285
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和56年2月20日 棄却
- 登載
- 刑集 第35巻1号15頁
- 参照法条
- 刑法254条
- 判示事項
- 網生けすから逃げ出した鯉について遺失物横領罪が成立するとされた事例
裁判要旨養殖業者の網生けすから広大な湖沼に逃げ出した鯉であつても、他人が飼養していたものであることを知りながらほしいままに領得すれば(判文参照)、遺失物横領罪が成立する。
条文原文
原文ママ刑法 第254条(遺失物等横領)
(遺失物等横領)
第二百五十四条遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第254条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。