刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第226条所在国外移送目的略取及び誘拐

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/略取、誘拐及び人身売買の罪ステップ 1 / 1 略取、誘拐及び人身売買の罪略取、誘拐及び人身売買の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法国外移送略取,器物損壊被告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成14(あ)805
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成15年3月18日 棄却
登載
刑集 第57巻3号371頁
参照法条
刑法35条,刑法226条1項
判示事項
日本人である妻と別居中の外国人が妻において監護養育していた子を母国に連れ去る目的で有形力を用いて連れ出した行為について国外移送略取罪が成立するとされた事例
裁判要旨日本人である妻と別居中のオランダ国籍の者が,妻において監護養育していた2歳4か月の子をオランダに連れ去る目的で入院中の病院から有形力を用いて連れ出した判示の行為は,国外移送略取罪に該当し,その者が親権者の1人として子を自分の母国に連れ帰ろうとしたものであることを考慮しても,その違法性は阻却されない。

条文原文

原文ママ
刑法 第226条(所在国外移送目的略取及び誘拐)
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
第二百二十六条所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

一次情報