国外移送略取,器物損壊被告事件

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事件番号
平成14(あ)805
裁判年月日
平成15年3月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第57巻3号371頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(う)1901

判示事項

日本人である妻と別居中の外国人が妻において監護養育していた子を母国に連れ去る目的で有形力を用いて連れ出した行為について国外移送略取罪が成立するとされた事例

裁判要旨

日本人である妻と別居中のオランダ国籍の者が,妻において監護養育していた2歳4か月の子をオランダに連れ去る目的で入院中の病院から有形力を用いて連れ出した判示の行為は,国外移送略取罪に該当し,その者が親権者の1人として子を自分の母国に連れ帰ろうとしたものであることを考慮しても,その違法性は阻却されない。

参照法条

刑法35条〈正当行為〉,刑法226条1項〈所在国外移送目的略取及び誘拐〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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