刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第225条営利目的等略取及び誘拐

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/略取、誘拐及び人身売買の罪ステップ 1 / 1 略取、誘拐及び人身売買の罪略取、誘拐及び人身売買の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法みのしろ金目的拐取、拐取者みのしろ金取得等、逮捕監禁、同致傷、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和61(あ)688
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和62年3月24日 棄却
登載
刑集 第41巻2号173頁
参照法条
刑法225条ノ2,(第一審判決は、刑事裁判月報第一七巻第九号八九二頁以下に登載)
判示事項
一 刑法第二二五条の二にいう「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者」の意義 二 刑法第二二五条の二にいう「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者」に当たるとされた事例
裁判要旨一 刑法二二五条の二にいう「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者」には、単なる同情から被拐取者の安否を気づかうにすぎないとみられる第三者は含まれないが、近親のほか、被拐取者の安否を親身になつて憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者も含まれる。
二 A銀行の代表取締役社長が拐取された場合における同銀行幹部らは、刑法二二五条の二にいう「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者」に当たる。
刑法みのしろ金目的拐取、拐取者みのしろ金取得等、監禁
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(あ)1012
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和58年9月27日 棄却
登載
刑集 第37巻7号1078頁
参照法条
刑法45条,刑法54条1項後段,刑法225条ノ2,刑法220条1項
判示事項
みのしろ金取得の目的で人を拐取した者が被拐取者を監禁しみのしろ金を要求した場合の罪数関係
裁判要旨みのしろ金取得の目的で人を拐取した者が、更に被拐取者を監禁し、その間にみのしろ金を要求した場合には、みのしろ金目的拐取罪とみのしろ金要求罪とは牽連犯の関係に、以上の各罪と監禁罪とは併合罪の関係にある。
刑法営利略取、監禁、恐喝、拐取者みのしろ金取得等
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(あ)270
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年11月29日 棄却
登載
刑集 第36巻11号988頁
参照法条
刑法45条,刑法225条,刑法225条の2第2項
判示事項
営利略取罪とみのしろ金要求罪の罪数関係
裁判要旨営利の目的で人を略取した者がみのしろ金要求罪を犯した場合には、右両罪は、併合罪の関係にある。

条文原文

原文ママ
刑法 第225条(営利目的等略取及び誘拐)
(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

一次情報