みのしろ金目的拐取、拐取者みのしろ金取得等、逮捕監禁、同致傷、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

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事件番号
昭和61(あ)688
裁判年月日
昭和62年3月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第41巻2号173頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 刑法第二二五条の二〈身の代金目的略取等〉にいう「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者」の意義

二 刑法第二二五条の二にいう「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者」に当たるとされた事例

裁判要旨

一 刑法二二五条の二〈身の代金目的略取等〉にいう「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者」には、単なる同情から被拐取者の安否を気づかうにすぎないとみられる第三者は含まれないが、近親のほか、被拐取者の安否を親身になつて憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者も含まれる。
二 A銀行の代表取締役社長が拐取された場合における同銀行幹部らは、刑法二二五条の二にいう「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者」に当たる。

参照法条

刑法225条ノ〈営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。〉2,(第一審判決は、刑事裁判月報第一七巻第九号八九二頁以下に登載)

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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