刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第214条業務上堕胎及び同致死傷

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/堕胎の罪ステップ 1 / 1 堕胎の罪堕胎の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法業務上堕胎、保護者遺棄致死、死体遺棄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和59(あ)588
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年1月19日 棄却
登載
刑集 第42巻1号1頁
参照法条
刑法45条,刑法214条,刑法218条1項,刑法219条
判示事項
堕胎により出生させた未熟児を放置した医師につき保護者遺棄致死罪が成立するとされた事例
裁判要旨妊婦の依頼を受け、妊娠第二六週に入つた胎児の堕胎を行つた産婦人科医師が、右堕胎により出生した未熟児に適切な医療を受けさせれば生育する可能性のあることを認識し、かつ、そのための措置をとることが迅速容易にできたにもかかわらず、同児を自己の医院内に放置して約五四時間後に死亡するに至らせたときは、業務上堕胎罪に併せて保護者遺棄致死罪が成立する。
刑法業務上堕胎
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和30(あ)522
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年7月11日 棄却
登載
集刑 第126号809頁
参照法条
優生保護法(昭和27年法律14号により改正されたもの)14条1項4号,刑法214条,刑法212条,刑法35条,刑訴法405条2項,刑訴法405条3項
判示事項
一 優生保護法第一四条第一項第四号による人工妊娠中絶と堕胎罪の成否。 二 最高裁判所、大審院または高等裁判所の判例がない場合、地方裁判所の判例を援用して判例の違反を主張することができるか。
裁判要旨一 優生保護法(昭和二七年法律第一四一号により改正されたもの)にいう指定医師が同法第一四条第一項四号に該当する者に対し、同条第一項本文の規定に従つて人工妊娠中絶を行つた場合には、刑法第二一四条、第二一二条の堕胎罪は成立しない。

二 最高裁判所、大審院または高等裁判所の判例がない場合、地方裁判所の判例を援用して判例の違反を主張することは、刑訴法第四〇五条の認めないところである。

条文原文

原文ママ
刑法 第214条(業務上堕胎及び同致死傷)
(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

一次情報