業務上堕胎、保護者遺棄致死、死体遺棄

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事件番号
昭和59(あ)588
裁判年月日
昭和63年1月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第42巻1号1頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

堕胎により出生させた未熟児を放置した医師につき保護者遺棄致死罪が成立するとされた事例

裁判要旨

妊婦の依頼を受け、妊娠第二六週に入つた胎児の堕胎を行つた産婦人科医師が、右堕胎により出生した未熟児に適切な医療を受けさせれば生育する可能性のあることを認識し、かつ、そのための措置をとることが迅速容易にできたにもかかわらず、同児を自己の医院内に放置して約五四時間後に死亡するに至らせたときは、業務上堕胎罪に併せて保護者遺棄致死罪が成立する。

参照法条

刑法45条〈併合罪〉,刑法214条〈業務上堕胎及び同致死傷〉,刑法218条1項〈保護責任者遺棄等〉,刑法219条〈遺棄等致死傷〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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