業務上堕胎

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事件番号
昭和30(あ)522
裁判年月日
昭和33年7月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第126号809頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

一 優生保護法第一四条第一項第四号による人工妊娠中絶と堕胎罪の成否。

二 最高裁判所、大審院または高等裁判所の判例がない場合、地方裁判所の判例を援用して判例の違反を主張することができるか。

裁判要旨

一 優生保護法(昭和二七年法律第一四一号により改正されたもの)にいう指定医師が同法第一四条第一項四号に該当する者に対し、同条第一項本文の規定に従つて人工妊娠中絶を行つた場合には、刑法第二一四条〈業務上堕胎及び同致死傷〉、第二一二条の堕胎罪は成立しない。

二 最高裁判所、大審院または高等裁判所の判例がない場合、地方裁判所の判例を援用して判例の違反を主張することは、刑訴法第四〇五条の認めないところである。

参照法条

優生保護法(昭和27年法律14号により改正されたもの)14条1項4号,刑法214条〈業務上堕胎及び同致死傷〉,刑法212条〈堕胎〉,刑法35条〈正当行為〉,刑訴法405条2項,刑訴法405条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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