刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第193条公務員職権濫用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
汚職の罪ステップ 1 / 1 汚職の罪汚職の罪について、条文は何を定めているか。罪/汚職の罪ステップ 1 / 1 汚職の罪汚職の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法公務員職権濫用、収賄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和58(あ)1309
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年7月16日 棄却
登載
刑集 第39巻5号245頁
参照法条
刑法193条
判示事項
裁判官が刑事被告人を裁判所外に呼び出した行為が公務員職権濫用罪に当たるとされた事例
裁判要旨裁判官が、私的な交際を求める意図で、自己の担当する窃盗被告事件の女性被告人を、夜間、電話で、被害弁償のことで会いたいなどと言つて喫茶店に呼び出し、同店内に同席させた本件行為(判文参照)は、裁判官としての職権を濫用し義務なきことを行わせた行為に当たる。
刑法公務員職権濫用
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和55(あ)461
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年1月28日 棄却
登載
刑集 第36巻1号1頁
参照法条
刑法193条,監獄法4条2項
判示事項
一 刑法一九三条にいう職権の濫用の意義 二 裁判官が職務上の参考に資するための調査行為であるかのように仮装して刑務所長らに対し身分帳簿の閲覧等を求めた場合と公務員職権濫用罪の成否
裁判要旨一 刑法一九三条にいう「職権の濫用」とは、公務員が、その一般的職務権限に属する事項につき、職権の行使に仮託して実質的、具体的に違法、不当な行為をすることを指称するが、右一般的職務権限は、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方をして事実上義務なきことを行わせ又は行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば、これに含まれる。
二 裁判官が、司法研究その他職務上の参考に資するための調査・研究という正当な目的による調査行為であるかのように仮装して、これとかかわりのない目的のために身分帳簿の閲覧、その写しの交付等を求め、刑務所長らをしてこれに応じさせた場合は、公務員職権濫用罪が成立する。
刑法虚偽有印公文書作成教唆、同行使教唆、職権濫用、同教唆
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和36(あ)134
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年5月13日 棄却
登載
刑集 第17巻4号279頁
参照法条
刑法193条
判示事項
公務員職権濫用罪が成立するとされた事例。
裁判要旨執行力ある和解調書の正本には、土地を執行吏の保管に付し、その公示を命ずる旨の条項が存在しないのに、執行吏が職権を濫用し、右和解調書の執行として「本職之を占有保管する」旨虚偽の記載をした公示札を土地上に立てたときは、その土地がたまたま第三者の所有に属し、公示札表示の土地と異なるものであつても、公務員職権濫用罪が成立する。

条文原文

原文ママ
刑法 第193条(公務員職権濫用)
(公務員職権濫用)
第百九十三条公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。

一次情報