虚偽有印公文書作成教唆、同行使教唆、職権濫用、同教唆

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事件番号
昭和36(あ)134
裁判年月日
昭和38年5月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第17巻4号279頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

公務員職権濫用罪が成立するとされた事例。

裁判要旨

執行力ある和解調書の正本には、土地を執行吏の保管に付し、その公示を命ずる旨の条項が存在しないのに、執行吏が職権を濫用し、右和解調書の執行として「本職之を占有保管する」旨虚偽の記載をした公示札を土地上に立てたときは、その土地がたまたま第三者の所有に属し、公示札表示の土地と異なるものであつても、公務員職権濫用罪が成立する。

参照法条

刑法193条〈公務員職権濫用〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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