公務員職権濫用、収賄

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和58(あ)1309
裁判年月日
昭和60年7月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第39巻5号245頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

裁判官が刑事被告人を裁判所外に呼び出した行為が公務員職権濫用罪に当たるとされた事例

裁判要旨

裁判官が、私的な交際を求める意図で、自己の担当する窃盗被告事件の女性被告人を、夜間、電話で、被害弁償のことで会いたいなどと言つて喫茶店に呼び出し、同店内に同席させた本件行為(判文参照)は、裁判官としての職権を濫用し義務なきことを行わせた行為に当たる。

参照法条

刑法193条〈公務員職権濫用〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06