刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第148条通貨偽造及び行使等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/通貨偽造の罪ステップ 1 / 1 通貨偽造の罪通貨偽造の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法通貨変造、窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和50(あ)277
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年6月13日 棄却
登載
刑集 第29巻6号375頁
参照法条
刑法148条1項
判示事項
通貨変造罪が成立するとされた事例
裁判要旨被告人が、行使の目的をもつて真正な日本銀行券一、〇〇〇円券二枚を用い、これを表裏にはがし、切断し、糊付けする等原判示の方法(原判決参照)により、真正な日本銀行券一、〇〇〇円券を四つ折又は八つ折にしたものと思い誤らせる程度の外観、手ざわりを備えた六片の物件を作出したときは、通貨変造罪が成立する。
刑法外国通貨偽造、偽造外国通貨交付
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)1748
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和34年6月30日 棄却
登載
刑集 第13巻6号985頁
参照法条
刑法149条1項,刑法148条
判示事項
通貨偽造罪における行使の目的。
裁判要旨通貨偽造罪における行使の目的は、自己が行使する場合に限らず他人をして真正の通貨として流通に置かせる目的でもよい。
刑法外国ニ於テ流通スル貨幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律違反、たばこ専売法違反、同幇助
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)3681
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和30年7月7日 棄却
登載
刑集 第9巻9号1816頁
参照法条
外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律(明治38年法律66号)1条,刑法148条,刑法149条,刑法施行法19条,刑法施行法21条,刑法施行法23条,旧刑法22条,旧刑法69条,旧刑法70条,旧刑法9条
判示事項
一 明治三八年法律第六六号第一条の法定刑は刑法第一四八条、第一四九条の法定刑に比し著しく均衡を失するか 二 明治三八年法律第六六号第一条の法定刑の減軽方法
裁判要旨一 明治三八年法律第六六号第一条の法定刑は刑法第一四八条、第一四九条の法定刑に比し著しく均衡を失するものではない。
二 右法律第一条の法定刑の減軽方法は刑法施行法第二一条により旧刑法の加減例の規定に従うべきであり、かつその法定刑中軽懲役を選択した上酌量減軽を行うことは適法である。

条文原文

原文ママ
刑法 第148条(通貨偽造及び行使等)
(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
2偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

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