通貨変造、窃盗

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事件番号
昭和50(あ)277
裁判年月日
昭和50年6月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第29巻6号375頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

通貨変造罪が成立するとされた事例

裁判要旨

被告人が、行使の目的をもつて真正な日本銀行券一、〇〇〇円券二枚を用い、これを表裏にはがし、切断し、糊付けする等原判示の方法(原判決参照)により、真正な日本銀行券一、〇〇〇円券を四つ折又は八つ折にしたものと思い誤らせる程度の外観、手ざわりを備えた六片の物件を作出したときは、通貨変造罪が成立する。

参照法条

刑法148条1項〈通貨偽造及び行使等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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