刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第112条未遂罪

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/放火及び失火の罪ステップ 1 / 1 放火及び失火の罪放火及び失火の罪について、条文は何を定めているか。未遂罪ステップ 1 / 1 未遂罪未遂罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法強盗殺人、住居侵入
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(れ)1403
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和25年12月14日 破棄自判
登載
刑集 第4巻12号2548頁
参照法条
刑法108条,刑法112条,刑法240条
判示事項
一 疊建具と刑法第一〇八条にいわゆる「建造物」放火未遂罪の成立 二 強盗の機会に人を殺害した所為と強盗殺人罪の成立
裁判要旨一 疊建具その他家屋の従物が建造物たる家屋の一部を構成するものと認めるには、該物件が家屋の一部に建付けられているだけでは足りず更らにこれを毀損しなければ取り外すことができない状態にあることを必要とするものである。従つて、判示布団は勿論判示疊のごときは未だ家屋と一体となつてこれを構成する建造物の一部といえないこと多言を要しないから、原判決の前示判示は、建造物の放火既遂の犯罪事実を認定判示したものではなく、その放火未遂の認定判示であるといわなければならない。
二 強盗の機会に人を殺害すれば、刑法第二四〇条後段の「強盗人ヲ死ニ致シタルトキ」にあたる。
刑法非現住建物等放火未遂
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和26(あ)5032
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年6月12日 棄却
登載
集刑 第82号719頁
参照法条
刑法115条,刑法109条1項,刑法112条
判示事項
現に人の住居に使用せず又は人の現存しない建造物に対する放火未遂罪の成否
裁判要旨刑法一一五条の規定する現に人の住居に使用せず又は人の現存しない建造物に対する放火罪が、その未遂をも罰する法意であることは、放火の目的物に、同条所定の事実が存するときは、たとえそれが自己の所有に係る場合と雖も他人の物を焼燬した場合と同様に取扱われ刑法一〇九条一項の犯罪を構成する旨を定めていること、そしてこの場合は同法一一二条によりその未遂罪をも罰していることに照して明らかである。
刑法放火
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和27(あ)4808
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年11月10日 棄却
登載
集刑 第88号259頁
参照法条
刑法108条,刑法112条,刑法110条,刑訴法312条,刑訴規則209条
判示事項
訴因罰条の変更を要しない一事例 ―刑法一〇八条の放火未遂を一一〇条一項の放火の既遂と認定する場合―
裁判要旨裁判所が刑法一〇八条の放火の未遂の起訴に対し、同法一一〇条一項の放火の既遂を認定するについては、訴因罰条の変更手続を経る必要がないものと解するのが相当である。

条文原文

原文ママ
刑法 第112条(未遂罪)
(未遂罪)
第百十二条第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。

一次情報