この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法強盗殺人、住居侵入
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(れ)1403
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和25年12月14日 破棄自判
- 登載
- 刑集 第4巻12号2548頁
- 参照法条
- 刑法108条,刑法112条,刑法240条
- 判示事項
- 一 疊建具と刑法第一〇八条にいわゆる「建造物」放火未遂罪の成立 二 強盗の機会に人を殺害した所為と強盗殺人罪の成立
裁判要旨一 疊建具その他家屋の従物が建造物たる家屋の一部を構成するものと認めるには、該物件が家屋の一部に建付けられているだけでは足りず更らにこれを毀損しなければ取り外すことができない状態にあることを必要とするものである。従つて、判示布団は勿論判示疊のごときは未だ家屋と一体となつてこれを構成する建造物の一部といえないこと多言を要しないから、原判決の前示判示は、建造物の放火既遂の犯罪事実を認定判示したものではなく、その放火未遂の認定判示であるといわなければならない。
二 強盗の機会に人を殺害すれば、刑法第二四〇条後段の「強盗人ヲ死ニ致シタルトキ」にあたる。
二 強盗の機会に人を殺害すれば、刑法第二四〇条後段の「強盗人ヲ死ニ致シタルトキ」にあたる。
刑法非現住建物等放火未遂
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和26(あ)5032
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和28年6月12日 棄却
- 登載
- 集刑 第82号719頁
- 参照法条
- 刑法115条,刑法109条1項,刑法112条
- 判示事項
- 現に人の住居に使用せず又は人の現存しない建造物に対する放火未遂罪の成否
裁判要旨刑法一一五条の規定する現に人の住居に使用せず又は人の現存しない建造物に対する放火罪が、その未遂をも罰する法意であることは、放火の目的物に、同条所定の事実が存するときは、たとえそれが自己の所有に係る場合と雖も他人の物を焼燬した場合と同様に取扱われ刑法一〇九条一項の犯罪を構成する旨を定めていること、そしてこの場合は同法一一二条によりその未遂罪をも罰していることに照して明らかである。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第112条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。