非現住建物等放火未遂

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事件番号
昭和26(あ)5032
裁判年月日
昭和28年6月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第82号719頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

現に人の住居に使用せず又は人の現存しない建造物に対する放火未遂罪の成否

裁判要旨

刑法一一五条〈差押え等に係る自己の物に関する特例〉の規定する現に人の住居に使用せず又は人の現存しない建造物に対する放火罪が、その未遂をも罰する法意であることは、放火の目的物に、同条所定の事実が存するときは、たとえそれが自己の所有に係る場合と雖も他人の物を焼燬した場合と同様に取扱われ刑法一〇九条一項の犯罪を構成する旨を定めていること、そしてこの場合は同法一一二条によりその未遂罪をも罰していることに照して明らかである。

参照法条

刑法115条〈差押え等に係る自己の物に関する特例〉,刑法109条1項〈非現住建造物等放火〉,刑法112条〈未遂罪〉

この裁判例が参照する条文の解説

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