刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第92条外国国章損壊等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/国交に関する罪ステップ 1 / 1 国交に関する罪国交に関する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法建造物損壊、建造物侵入、侮辱等
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和39(あ)200
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年4月16日 棄却
登載
刑集 第19巻3号143頁
参照法条
刑法92条
判示事項
刑法第九二条にいう外国国章の除去にあたるとされた事例。
裁判要旨中華民国駐大阪総領事館邸の一階正面出入口上部中央に掲げられた、青天白日の同国国章を刻んだ横額の前面に、これとほぼ同形の、白地に黒く「台湾共和国大阪総領事館」と大書したベニヤ板製看板を、針金を用い、右横額上部の釘等に巻きつけ、これに重なり合うように密接して垂下させ、右国章を遮蔽する所為は、刑法第九二条にいう除去にあたる。」

条文原文

原文ママ
刑法 第92条(外国国章損壊等)
(外国国章損壊等)
第九十二条外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

一次情報