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罪/国交に関する罪

国交に関する罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

国交に関する罪は、外国の名誉や外国との関係を害する行為を処罰する規定です。外国の国旗・国章を侮辱目的で損壊等する行為、外国に対して私的に戦闘行為をする準備行為、外国が交戦中に局外中立命令に違反する行為を対象としています。

国交に関する罪
条文行為目的・状況刑罰特記
92条外国国章の損壊・除去・汚損侮辱目的が必要2年以下拘禁刑/20万円以下罰金外国政府の請求が必要
93条私戦の予備・陰謀私的に戦闘行為をする目的3月以上5年以下拘禁刑自首で刑免除
94条局外中立命令違反外国が交戦中であること3年以下拘禁刑/50万円以下罰金-
  • 92条の罪は外国政府からの請求がなければ起訴できない(親告罪に類する仕組み)。
  • 93条は自首した場合、刑が免除される(減軽ではなく免除)。
  • 94条の「局外中立に関する命令」の具体的内容は本条には定められていない。
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国交に関する罪

国交に関する罪について、条文は何を定めているか。

第92条外国国章損壊等侮辱目的での外国国章損壊等を罰する2項判例 1件
  • 外国を侮辱する目的で国旗・国章を壊す等した場合が対象
  • 2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
  • 起訴には外国政府からの請求が必要
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第93条私戦予備及び陰謀私的な対外戦闘行為の準備を罰する1項判例なし
  • 外国に私的に戦闘行為をする目的での予備・陰謀が対象
  • 3月以上5年以下の拘禁刑
  • 自首すれば刑が免除される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第94条中立命令違反交戦中の中立命令違反を罰する1項判例なし
  • 外国同士が交戦している際の局外中立命令違反が対象
  • 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第92条刑法

刑法第九二条〈外国国章損壊等〉にいう外国国章の除去にあたるとされた事例。

裁判要旨中華民国駐大阪総領事館邸の一階正面出入口上部中央に掲げられた、青天白日の同国国章を刻んだ横額の前面に、これとほぼ同形の、白地に黒く「台湾共和国大阪総領事館」と大書したベニヤ板製看板を、針金を用い、右横額上部の釘等に巻きつけ、これに重なり合うように密接して垂下させ、右国章を遮蔽する所為は、刑法第九二条〈外国国章損壊等〉にいう除去にあたる。」
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年4月16日 昭和39(あ)200
登載
刑集 第19巻3号143頁
参照法条
刑法92条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑法 第92条(外国国章損壊等) 詳細ページ
(外国国章損壊等)
第九十二条外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
刑法 第93条(私戦予備及び陰謀) 詳細ページ
(私戦予備及び陰謀)
第九十三条外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
刑法 第94条(中立命令違反) 詳細ページ
(中立命令違反)
第九十四条外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。