建造物損壊、建造物侵入、侮辱等

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事件番号
昭和39(あ)200
裁判年月日
昭和40年4月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第19巻3号143頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑法第九二条〈外国国章損壊等〉にいう外国国章の除去にあたるとされた事例。

裁判要旨

中華民国駐大阪総領事館邸の一階正面出入口上部中央に掲げられた、青天白日の同国国章を刻んだ横額の前面に、これとほぼ同形の、白地に黒く「台湾共和国大阪総領事館」と大書したベニヤ板製看板を、針金を用い、右横額上部の釘等に巻きつけ、これに重なり合うように密接して垂下させ、右国章を遮蔽する所為は、刑法第九二条〈外国国章損壊等〉にいう除去にあたる。」

参照法条

刑法92条〈外国国章損壊等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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