支払用カード電磁的記録に関する罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
支払用カード電磁的記録に関する罪は、クレジットカードや預貯金引出用カードのデータを不正に作ったり使ったりする行為を処罰する規定です。カード情報の不正取得・保管や、不正カードの所持、犯行準備行為まで幅広く対象にしています。未遂も処罰されます。
| 条文 | 行為 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 163条の2第1項 | カード電磁的記録の不正作出 | 10年以下拘禁刑/100万円以下罰金 |
| 163条の2第2項 | 不正記録の使用 | 10年以下拘禁刑/100万円以下罰金 |
| 163条の2第3項 | 不正カードの譲渡・貸渡・輸入 | 10年以下拘禁刑/100万円以下罰金 |
| 163条の3 | 不正カードの所持 | 5年以下拘禁刑/50万円以下罰金 |
| 163条の4第1項〜3項 | 情報取得・提供・保管、器械等準備 | 3年以下拘禁刑/50万円以下罰金 |
支払用カード電磁的記録に関する罪について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。