刑法 明治四十年法律第四十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第163_4条支払用カード電磁的記録不正作出準備

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原文整理テーマ別まとめ
罪/支払用カード電磁的記録に関する罪ステップ 1 / 1 支払用カード電磁的記録に関する罪支払用カード電磁的記録に関する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第163_4条(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
第百六十三条の四第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
2不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
3第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。

一次情報