刑法 明治四十年法律第四十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第163_3条不正電磁的記録カード所持

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原文整理テーマ別まとめ
罪/支払用カード電磁的記録に関する罪ステップ 1 / 1 支払用カード電磁的記録に関する罪支払用カード電磁的記録に関する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第163_3条(不正電磁的記録カード所持)
(不正電磁的記録カード所持)
第百六十三条の三前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一次情報