出水及び水利に関する罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
出水(水害)によって建造物や乗り物などを浸害する行為と、水防・水利を妨害する行為を処罰する規定です。現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等を浸害した場合は特に重く処罰され、それ以外の物を浸害した場合は公共の危険が生じたときに限り処罰されます。このほか、過失による浸害や、堤防の決壊・水門の破壊など水利妨害・出水の危険を生じさせる行為も別に処罰対象とされています。
| 条文 | 行為 | 公共の危険 | 法定刑 |
|---|---|---|---|
| 119条 | 現住建造物等を浸害 | 不要 | 死刑・無期・3年以上拘禁刑 |
| 120条 | 非現住建造物等を浸害 | 必要 | 1年以上10年以下拘禁刑 |
| 121条 | 水防用の物の隠匿・損壊等 | 規定なし | 1年以上10年以下拘禁刑 |
| 122条 | 過失により浸害 | 対象による | 20万円以下の罰金 |
| 123条 | 堤防決壊・水門破壊等 | 規定なし | 2年以下拘禁刑又は20万円以下罰金 |
出水及び水利に関する罪について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 いわゆる電源ストについて原判決に理由不備、事実誤認の疑があるとされた事例。
二 ピケツテイングについて理由のくいちがい、真実誤認の疑があるとされた事例。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。