刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第120条非現住建造物等浸害

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/出水及び水利に関する罪ステップ 1 / 1 出水及び水利に関する罪出水及び水利に関する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第120条(非現住建造物等浸害)
(非現住建造物等浸害)
第百二十条出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。

一次情報