この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法威力業務妨害、水利妨害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)3844
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和33年12月25日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第12巻16号3555頁
- 参照法条
- 刑法35条,刑法234条,刑法123条,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号,労働組合法1条2項
- 判示事項
- 一 いわゆる電源ストについて原判決に理由不備、事実誤認の疑があるとされた事例。 二 ピケツテイングについて理由のくいちがい、真実誤認の疑があるとされた事例。
裁判要旨一 本件電源ストにおいて被告人らが排水門、制水門を開放して水力発電所の用水を放流した積極的な所為が、電源職場における被告人ら従業員の労務提供義務不履行行為にあたる理由を説示するところなく無罪とした原判決は、理由不備ないし重大な事実誤認の疑がある。
二 原判決が一面ピケツテイングは平和的説得ないし団結の示威を建前とすると判示しながら、他面本件電源ストにおいて説得前すでに会社側臨時人夫ら非組合員の現場立入をスクラムによるピケツテイングにより阻止しても違法でないと判示したのは、理由にくいちがいがあるかまたは重大な事実誤認の疑がある。
二 原判決が一面ピケツテイングは平和的説得ないし団結の示威を建前とすると判示しながら、他面本件電源ストにおいて説得前すでに会社側臨時人夫ら非組合員の現場立入をスクラムによるピケツテイングにより阻止しても違法でないと判示したのは、理由にくいちがいがあるかまたは重大な事実誤認の疑がある。
条文原文
原文ママ刑法 第123条(水利妨害及び出水危険)
(水利妨害及び出水危険)
第百二十三条堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第123条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。