電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成26(あ)1197
裁判年月日
平成28年12月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第70巻8号749頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成25(う)1962

判示事項

土地につき所有権移転登記等の申請をして当該登記等をさせた行為が電磁的公正証書原本不実記録罪に該当しないとされた事例

裁判要旨

被告人が暴力団員との間で当該暴力団員に土地の所有権を取得させる旨の合意をし,被告人が代表者を務める会社名義で当該土地を売主から買い受けた場合において,当該土地につき売買契約を登記原因とする所有権移転登記等を当該会社名義で申請して当該登記等をさせた行為について,売買契約の締結に際し当該暴力団員のためにする旨の顕名が一切なく,当該売主が買主は当該会社であると認識していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,当該登記等は当該土地に係る民事実体法上の物権変動の過程を忠実に反映したものであり,これに係る申請が電磁的公正証書原本不実記録罪にいう「虚偽の申立て」であるとはいえず,また,当該登記等が同罪にいう「不実の記録」であるともいえない。

参照法条

刑法157条1項〈公正証書原本不実記載等〉,刑法158条1項〈偽造公文書行使等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06