医師法違反教唆、詐欺

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事件番号
昭和27(あ)4768
裁判年月日
昭和30年4月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第104号1頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

刑訴第四一一条一号にあたる一事例 ―詐欺の犯意の認定の審理不尽、理由不備の違法―

裁判要旨

被告人が欺罔手段を弄し、選挙管理委員会をして、選挙権者に、特別投票用紙および特別投票者証明書を郵送させたという事案において、右選挙権者がその特別投票用紙等を受け取る権利のある者であるか否か、或いは被告人が右選挙権者にその権利ありと信じていたか否かを審理しないで、たんに手段に欺罔行為があつたという一事(被告人が選挙管理委員会に対し、何等予め当該選挙人の承認を得たものでないことを十分知つていながら、勝手に選挙人の名義を用いて、本人よりの請求の如く装い、特別投票用紙等の請求手続をしたことが認め得られるという一事)をもつて、ただちに被告人の詐欺の犯意を認定し得るとすることは、審理不尽、理由不備の違法があつて刑訴第四一一条第一号にあたる。

参照法条

刑訴法411条1号,刑法246条1項〈詐欺〉,地方自治法(昭和25年4月法律101号による改正前)34条1項3号,同施行令(昭和25年5月政令113号による改正前)36条1項,同施行令(昭和25年5月政令113号による改正前)37条1項3号,公職選挙法49条,公職選挙法施行令52条

この裁判例が参照する条文の解説

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