恐喝

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事件番号
昭和26(れ)2482
裁判年月日
昭和27年5月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第64号575頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

権利行使の方法が違法と認められ恐喝罪又は脅迫罪の成立を免れない一事例

裁判要旨

他人に対し権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であつて、且つその方法が社会通念上一般に、忍容すべきものと認められる程度を越えないかぎり、なんら違法の問題を生じないけれども、右の範囲又は程度を逸脱するときは違法となり恐喝罪又は脅迫罪の成立することがあると解するのを相当とする。そして被告人の採つた債権の行使は、社念通念上一般に、債務者の忍容すべきものと認められる程度を明らかに越えるものであるから、たとえ取り立てた金額は、債権の範囲内であつても、その方法において違法たるを免れないのである。従つて、仮りに所論によつても、少くとも脅迫罪の成立することは明らかであり、原判示の量刑はその刑期の範囲内であつて、且つ原判決の認定した事実によればその量刑は原判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合とも認められず、論旨は、この点においても結局とることはできない。

参照法条

刑法249条〈恐喝〉,刑法222条〈脅迫〉,刑訴法411条

この裁判例が参照する条文の解説

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