有印私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、詐欺

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事件番号
昭和34(あ)2139
裁判年月日
昭和35年3月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第132号307頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

確定裁判を経ない数個の犯罪が併合罪の関係にある併合審判の要否。

裁判要旨

確定裁判を経ない数個の犯罪が併合罪の関係にある場合でも、必ずしもこれを併合審判しなければならないものではないのであつて、原番がその措置に出なかつたことをもつて違法ということはできない。

参照法条

刑法34条〈時効の中断〉,刑法47条〈有期拘禁刑の加重〉,刑法50条〈余罪の処理〉

この裁判例が参照する条文の解説

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